宅建業法が改正され、平成30年4月より既存住宅の売買を行う場合、既存住宅状況調査に関する説明が義務付けられます。この業務を行うのは登録機関の講習を修了した建築士と規定されており、建築士の新たな業務となることが期待されています。この機会にぜひ、ご受講ください。
○講習修了者には、修了証明書およびカード型登録証を発行いたします。
既存住宅状況調査技術者講習」案内書 –
H29既存住宅状況調査技術者講習 受講申込書
H29「既存住宅状況調査技術者講習」受講申込書(記載例)
申込の流れ
宅建業法が改正され、平成30年4月より既存住宅の売買を行う場合、既存住宅状況調査に関する説明が義務付けられます。この業務を行うのは登録機関の講習を修了した建築士と規定されており、建築士の新たな業務となることが期待されています。この機会にぜひ、ご受講ください。
○講習修了者には、修了証明書およびカード型登録証を発行いたします。
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