苦情解決業務について
本協会は、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5(※)に基づく、苦情解決業務を開始いたしました。 この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものであります。
※第27条の5 建築士事務所協会の苦情解決業務
苦情の解決業務
建築士事務所協会は、協会の会員・非会員を問わず、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときには、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、事情を調査すると共に、当該建築士事務所の開設者に対し苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならないこととされている。
また、建築士事務所協会は、当該建築士事務所の開設者に対し、説明又は資料の提出を求めることができ、建築士事務所協会の会員は、建築士事務所協会から説明又は資料の提出の求めがあったときは、正当な理由なく拒んではならないこととされている。
苦情解決の申し出方法
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、下記の注意事項をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。
また、本協会にTELまたはFAXでご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAXでお送りいたします。
■所在地
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2-40
宮城県建築設計会館
TEL 022-223-7330
FAX 022-223-7319