建築士事務所協会とは?
建築士法第27条の2にもとづく建築士事務所を会員とした法定団体で、全国47都道府県に設立されている団体(公益法人)です。
また、各都道府県建築設計事務所協会を会員とする(一社)日本建築士事務所協会連合会(日事連)があります。
本協会は建築士事務所の業務の適性な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公益の福祉の増進に寄与することを目的とします。
一般社団法人宮城県建築士事務所協会は、上記の目的を達成するために、次の事業を行っています。
- 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に関し、設計等の業務に係る契約の内容の適正化その他建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、勧告、その他の業務
- 建築士法に基づく、建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
- 建築士法に基づく、建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修業務
- 建築士法に基づく登録講習機関からの受託業務
- 行政及び団体等の代行業務及び受託事業の実施
- 関係官公庁及び同種団体との連絡並びに協力
- 建築物の調査・鑑定・証明・審査・診断等の資格者の育成
- 講習会、講演会、研究会、展示会、研修会、見学会等の開催
- 前各号に関する印刷物の刊行、頒布
- 建築設計工事監理業務の進歩改善に関する調査研究
- その他本協会の目的達成のため必要な事業