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各種申請方法
お知らせ
<令和7年4月以降の建築士事務所登録の申請について>
従来の郵送による受付に加え、すべての手続きについてオンラインによる受付システムでの申請・届出の受付を開始します。(但し登録証明願を除く)
尚、オンラインによる【建築士事務所登録受付システム】を利用しない場合は、従来通り各種申請書類をダウンロードし紙書類による郵送提出をお願いします。
これらに伴い持参による当日受付は終了しております。
受付システム開始にあたり、何卒ご理解、ご協力をお願いします。
各種申請書類ダウンロードはこちら(郵送提出用) ※はオンライン共通書式
☆【建築士事務所登録受付システム】について
令和4年8月より<新規>のみ先行開始しておりましたが、
令和7年4月より<更新><変更><廃止><業務報告書>についても、
【建築士事務所登録受付システム】によるオンライン申請・届出が可能です。
受付システムの利用にあたっては、はじめに利用者登録(無料)が必要です。
尚、受付システムの操作や申請方法等は、下記「利用の留意事項」と「操作説明書」を
事前にダウンロードし、必ず熟読のうえ利用を開始してください。
☆利用者登録はこちらから→https://www.icba-kenjitouroku.jp
☆各種説明書等はこちらから
→【建築士事務所登録受付システム】利用の留意事項
→<新規>操作説明書
→<更新><変更><廃止><業務報告書>操作説明書→オンライン添付用所定書式※必要時のみダウンロード はこちら
◎行政書士の登録について
行政書士による【建築士事務所登録受付システム】の代理利用にあたっては、
はじめに対象となる宮城県の建築士事務所の利用者登録後、
該当の建築士事務所のアカウント内で行政書士の「代理設定」登録が必要です。
[行政書士の方へ]
【建築士事務所登録受付システム】ログイン画面上にある行政書士向けの
代理設定操作説明書は、宮城県版と一部内容が異なります。
宮城県の建築士事務所にかかる行政書士向け代理設定操作説明書は、
必ず下記宮城県版をご利用ください。
◎「代理設定」の操作説明書はこちらから
→代理設定操作説明書(建築士事務所向け)
→代理設定操作説明書(行政書士向け・宮城県版)
各種申請書類
-
事務所登録
(新規・更新) -
変更届
-
廃止届
-
事務所登録
証明願 -
業務報告書
申請書類における押印及び署名の廃止について
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、各種申請書類の押印及び署名は廃止となりました。
事務所登録(新規・更新)
建築士事務所の登録について
登録の有効期間は5年間となっており、更新手続きをしなければ登録は失効となります。
また、申請書類受理後、登録までは概ね2~3週間を要します。
※更新申請については、満了日の3カ月前から受付しております。
(更新期限にご注意のうえ有効期限満了の1ヶ月前までにご提出ください。有効期限を過ぎると登録は失効します。ご注意ください。)
- 申請内容
- 提出方法
オンラインによる【建築士事務所登録受付システム】または、当協会の本部に書類を郵送。もしくは各支部宛に持参。
(各支部へ持参する場合は、あらかじめ各支部へご連絡をお願いいたします。)
※普通郵便等で送付された場合の紛失事故等につきましては、本会では責任を負いかねますのでご了承ください。 - 手数料(令和7年4月1日改正)宮城県公報 建築士事務所手数料改正(令和7年3月21日通知)
下記へ銀行振込により受付
①新規登録申請 事務所登録申請書【新規】 記入例
②更新登録申請 事務所登録申請書【更新】 記入例
※建築士法の解説 一部抜粋
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
区分 | 手数料(非課税) |
---|---|
一級建築士事務所 | 24,000円 |
二級建築士事務所 | 20,000円 |
木造建築士事務所 | 20,000円 |
振込先
銀行名: 七十七銀行 上杉支店
口座名: 一般社団法人 宮城県建築士事務所協会
口座種別: 普通
口座番号: 5276012
※振込手数料は払込人負担でお願いいたします。
※ATMからの振込も可能です。
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
・誓約書(第六号書式 添付書類(ハ))
刑法等の一部を改正する法律および刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律において、懲役及び禁錮を廃止し、これに代えて拘禁刑を創設する改正が行われ、令和7年6月1日に施行されます。当該改正に伴い、建築士法施行規則第六号書式 添付書類(ハ)(誓約書)が一部改正されます。
令和7年6月1日の施行日以降、登録申請等を行う場合は、改正後の書式をご使用ください。
変更届
下記内容の登録事項変更がある場合は必ず届出が必要となります(一部抜粋)
※変更の事由があってから2週間以内(ただし、所属建築士の変更は3カ月以内に提出)
・開設者(代表者)、役員がかわるとき
・商号、事務所所在地がかわるとき
・管理建築士、所属建築士がかわるとき
申請書は下記よりダウンロードください。(必要な書類はチェックリストにてご確認ください)
※申請書類については、正本・副本 各1部(合計2部)をご用意ください。
副本を返却しますので、必ず返信用封筒(切手貼済)も送付ください
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
・誓約書(第六号書式 添付書類(ハ))
刑法等の一部を改正する法律および刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律において、懲役及び禁錮を廃止し、これに代えて拘禁刑を創設する改正が行われ、令和7年6月1日に施行されます。当該改正に伴い、建築士法施行規則第六号書式 添付書類(ハ)(誓約書)が一部改正されます。
令和7年6月1日の施行日以降、登録申請等を行う場合は、改正後の書式をご使用ください。
廃止届
下記内容に該当する場合は必ず届出が必要となります(一部抜粋)
※変更の事由があってから1カ月以内
・開設者(代表者)、管理建築士が退職するとき
・設計事務所の業務を行わないとき
・事務所区分が個人事務所から法人事務所(または逆)となるとき
・事務所級区分が一級から二級(または逆)となるとき
申請書は下記よりダウンロードください。(必要な書類はチェックリストにてご確認ください)
※申請書類については、正本・副本 各1部(合計2部)をご用意ください。
副本を返却しますので、必ず返信用封筒(切手貼済)も送付ください
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
建築士事務所登録証明書の発行
事務所登録の証明を希望される方へ
建築士事務所登録証明願は平成30年4月1日より
手数料 1通につき400円
【注意事項】
※証明願の下部□枠に必要通数・金額をご記入頂き、証明願1通に加え必要通数を郵送提出してください。
(願書の2枚目以降は下部□枠は記入不要です)
※手数料は銀行振込。(web振込可・ATM振込可)
(振込先:事務所登録申請に係る口座と同じです)
【振込先】
銀行名: 七十七銀行 上杉支店
口座名: 一般社団法人 宮城県建築士事務所協会
口座種別:普通
口座番号:5276012
※振込手数料は払込人負担でお願いいたします。
※提出頂く申請1通の裏面に振込控えの写しを貼付してください。
※郵送申請は、返信用封筒を同封願います。
(返信切手の料金不足にご注意ください)
建築士事務所の業務に関する報告書の提出について
建築士事務所の開設者の皆様へ
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改定する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。
これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務実績等を報告することが義務づけられました。(建築士法第23条の6)
なお、提供された報告書は、一般の閲覧に供されます。(同第23条の9)
- 提出書類
該当する業務等が無い場合でも「該当なし」と記入して提出してください。
- 提出方法及び提出先
報告書の提出は1部のみ。(副本の返却はありません)
当協会の本部宛に郵送。もしくは各支部宛に1部のみ持参。 - 提出時期
事業年度終了後、3ヶ月以内に提出(毎事業年度)
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
事務所の開設者 | 事業年度 | 提出期限 |
---|---|---|
個人事業者 | 1月1日から12月31日まで | 翌年3月31日まで |
法人(3月決算) | 4月1日から翌年3月31日まで | 翌年6月30日まで |
法人(6月決算) | 7月1日から翌年6月30日まで | 翌年9月30日まで |
郵送先・問い合わせ
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
一般社団法人宮城県建築士事務所協会 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2-40 宮城県建築設計会館 月曜日~金曜日 午前10:00~17:00 ※次の日を除く(土日祝日・振替休日、夏季・年末年始の休日) |
|
TEL | 022-223-7330 |
---|---|
FAX | 022-223-7319 |
※当協会の各支部でも受付しております。
各支部へ持参する場合はあらかじめ各支部へご連絡をお願いいたします
テーブルは横にスライドして続きを見ることができます。
受付申請場所 (案内図) |
所在地 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
仙台東支部 | 〒985-0832 | 多賀城市大代4-15-19 ㈱鎌田建築設計事務所 内 |
022-365-7762 |
石巻支部 | 〒986-0861 | 石巻市蛇田字新丸井戸39-1 ㈱石巻設計センター 内 |
0225-94-2490 |
大崎支部 | 〒989-6104 | 大崎市古川江合錦町2-6-1 ㈱村田工務所一級建築士事務所 内 |
0229-24-1500 |
登米支部 | 〒987-0402 | 登米市南方町板倉63 ㈲小野建築設計 内 |
0220-58-2081 |
気仙沼支部 | 〒988-0077 | 気仙沼市古町1-4-10 ㈱クマケー建設一級建築士事務所 内 |
0226-23-2223 |
栗原支部 | 〒989-5622 | 栗原市志波姫八樟原97 無双企画一級建築士事務所 内 |
0228-22-9473 |
仙南支部 | 〒981-1232 | 名取市大手町4-1-4 ㈲環境デザイン工房 内 |
022-382-9172 |
<連絡事項>
- 平成22年6月1日より、宮城県下における建築士事務所の登録に関する手続き及び「設計等の業務に関する報告書」の届出の窓口が、これまでの宮城県土木部から一般社団法人宮城県建築士事務所協会に変更されましたので、お知らせ致します。
- 平成27年6月25日より、建築士法の改正にともない、申請書式の一部が変更となりました。
今後は当ホームページより新しいフォーマットをダウンロードしたものにて申請をお願い致します。 - ※平成27年6月25日士法改正により、新規・更新申請の際に下記添付書類が必須となりました。
・管理建築士含む所属建築士全員分の定期講習の終了証(写し)
注)変更届けの場合は、終了証日付の記載が必須となります
・役員名簿(生年月日記載)
・登記簿謄本(『履歴事項全部証明書』)の原本 - 平成29年3月31日 行政指導により 役員の就任変更を行う場合、誓約書の追加提出を求められまし たので、 チェックリストの役員欄を再度ご確認ください。
- 【重要】成年被後見人等の整備法(R1.12.1)施行に伴う変更により、誓約書(ハ)の一部が変更になっております。
- 平成29年3月31日をもって解散した「一般社団法人 新・建築士制度普及協会」のホームページにおいて公表されていた「改正建築士法についての Q&A」PDF を転載します。
登録簿等の閲覧
- 閲覧方法
本人確認書類(運転免許証などの原本)を提示のうえ、備え付けの閲覧記録簿に氏名住所などをご記入ください。 - 閲覧場所
当協会の本部 ※各支部では閲覧できません - 閲覧できる時間
9:30~17:00
(土曜・日曜・祝日・振替休日及び夏季・年末年始の休日)
管理建築士講習についてのお問合せ先
登録講習機関のお問合せ先(講習会日程、修了証再発行等)
※各登録講習機関のホームページに移動します。
・(公財)建築技術教育普及センター 申込ページ
・(株)総合資格学院法定講習センター 申込ページ
建築士定期講習
建築士事務所に所属している建築士すべてに受講が義務付けられており
業務内容の如何にかかわらず、建築士定期講習を3年ごとに受講する必要があります。
※建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書にも
定期講習受講日を記入が必要です
講習会日程、申込書等 下記ホームページよりダウンロードできます。
・(公財)建築技術教育普及センター
http://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/index.html