建築士定期講習
建築士定期講習とは
各々の建築士が建築技術の高度化や建築基準法令の改正等に的確に対応できるようにし、設計等の業務の適正な実施が担保されるよう、講習の受講が義務付けられました。
建築士に対する定期講習の受講が義務付けられる建築士は、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士及び木造建築士であり、原則3年以内ごとに定期的に講習を受ける必要があります。
定期講習は、「講義」と「○×式の修了考査」の講習となります。 建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされております。
講習の内容は
各々の建築士が建築技術の高度化や建築基準法令の改正等に的確に対応できるようにし、設計等の業務の適正な実施が担保されるよう、講習の受講が義務付けられました。
建築士に対する定期講習の受講が義務付けられる建築士は、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士及び木造建築士であり、原則3年以内ごとに定期的に講習を受ける必要があります。
定期講習は、「講義」と「○×式の修了考査」の講習となります。 建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされております。
受講義務の該当者は
○建築士事務所に所属する一級・二級・木造建築士
→ 3 年毎に「建築士定期講習」を受けることが義務付けられています。
○現在建築士事務所に所属していない建築士
→ 建築士定期講習を受講することができます。講習修了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。
○複数の建築士免許を受けた者
→ 一級・二級・木造の免許を受けた者は、二級・木造の内容を包含した一級建築士の定期講習を受ければ、二級・木造の定期講習を受けたものとみなされます。
また、二級・木造の免許を受けた者は、木造の内容を包含した二級建築士の定期講習を受ければ、木造の定期講習を受けたものとみなされます。
講習会日程は
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